第1章 総則
[名称]

第1条 本連盟は、佐賀県ローラースポーツ連盟と称する。
[事務所]

第2条 本連盟は、事務所を佐賀県唐津市浜玉町横田下36番地に置く。
[支部]

第3条 本連盟は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
[目的]

第4条 本連盟は、佐賀県におけるローラースポーツ競技を総括する立場を持ち、ローラースポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発展とスポーツ文化の振興に寄与することを目的とする。

[事業]
第5条 本連盟は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)ワールドスケートジャパンに加盟する。
(2)ローラースポーツの普及及び振興
(3)ローラースポーツに関する競技会等の開催
(4)ローラースポーツに関する指導者と審判の育成、指導者講習
(5)ローラースポーツに関する競技規則の講習
(6)ローラースポーツに関する全日本大会、西日本大会等の開催及び参加
(7)ローラースポーツに関する国際大会への参加
(8)ローラースポーツに関する図書の出版及び機関紙の発行
(9)ローラースポーツに関するホームページの開設
(10)その他本連盟の目的を達成する為に必要な事業

第3章 会員
[種別]

第6条 本連盟の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員本連盟の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員本連盟の事業を援助する個人又は団体
(3)名誉会員本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者

[入会]

第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

[入会金及び会費]
第8条 本連盟の会員の入会金及び会費は、総会の議決を経て別に定める。
2 名誉会員は会費を納める事を要しない。
3 既納された入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

[資格の喪失]

第9条 会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産もしくは純禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3)死亡もしくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
(4)除名されたとき

[退会]

第10条 会員は退会しようとするときは、理由を付けて退会届けを会長に提出しなければならない。

[除名]
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(1)本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に違反する行為があったとき
(2)本連盟の会員として義務に違反したとき

(3)会費を1年以上滞納したとき

第4章 役員
[役員]

第12条 本連盟には次の役員を置く。

(1)会長・副会長・理事・監事

[役員の選任]

第13条 会長・副会長・理事・監事は総会において選任する。

[役員の任期]

第14条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし再任は防げない。

第5章 名誉会長及び顧問・参与
[名誉会長及び顧問・参与]

第15条 本連盟には名誉会長及び顧問・参与を置くことができる。2名誉会長及び顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第6章 会議
[理事会の招集]

第16条 理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時理事会を招集できる。
2 理事会の議長は、会長とする。

[理事会の定足数]

第17条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって、成立する。ただし、あらかじめ書面で意思を表示した者は、出席者とみなす。

[総会]

第18条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。

第19条 総会は、年に1回開催し、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開く事ができる。
3 総会の議長は、会長とする。

[総会の定足数]
第
20条 総会は、正会員の2分の1以上の者の出席により成立する。ただし、あらかじめ書面で意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、正会員の出席者の過半数をもって、可決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

[議事録]

第21条 すべての会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印し、これを保存する。

[事業計画及び収支予算の作成]

第22条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会において承諾を受け、決定する。

[事業報告及び収支報告]

第23条 本連盟の事業報告及び収支報告は、会長が編成し、理事会及び総会において承認を受けなければならない。

第7章 連盟規約の変更及び解散
[連盟規約の変更]

第24条 この連盟規約は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経て変更できる。

[解散]

第25条 本連盟の解散は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経なければならない。

第8章 補則

[細則]
第26条 この連盟規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
附則
1.平成28年4月1日この連盟規約を実施する。