第1章 総則 [名称] 第1条 本連盟は、佐賀県ローラースポーツ連盟と称する。 [事務所] 第2条 本連盟は、事務所を佐賀県唐津市浜玉町横田下36番地に置く。 [支部] 第3条 本連盟は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。 第2章 目的及び事業 [目的] 第4条 本連盟は、佐賀県におけるローラースポーツ競技を総括する立場を持ち、ローラースポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発展とスポーツ文化の振興に寄与することを目的とする。 [事業] 第5条 本連盟は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 (1)ワールドスケートジャパンに加盟する。 (2)ローラースポーツの普及及び振興 (3)ローラースポーツに関する競技会等の開催 (4)ローラースポーツに関する指導者と審判の育成、指導者講習 (5)ローラースポーツに関する競技規則の講習 (6)ローラースポーツに関する全日本大会、西日本大会等の開催及び参加 (7)ローラースポーツに関する国際大会への参加 (8)ローラースポーツに関する図書の出版及び機関紙の発行 (9)ローラースポーツに関するホームページの開設 (10)その他本連盟の目的を達成する為に必要な事業 第3章 会員 [種別] 第6条 本連盟の会員は、次のとおりとする。 (1)正会員本連盟の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員本連盟の事業を援助する個人又は団体 (3)名誉会員本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者 [入会] 第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 [入会金及び会費] 第8条 本連盟の会員の入会金及び会費は、総会の議決を経て別に定める。 2 名誉会員は会費を納める事を要しない。 3 既納された入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。 [資格の喪失] 第9条 会員は次の事由によって、その資格を喪失する。 (1)退会したとき (2)禁治産もしくは純禁治産又は破産の宣告を受けたとき (3)死亡もしくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき (4)除名されたとき [退会] 第10条 会員は退会しようとするときは、理由を付けて退会届けを会長に提出しなければならない。 [除名] 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。 (1)本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に違反する行為があったとき (2)本連盟の会員として義務に違反したとき (3)会費を1年以上滞納したとき 第4章 役員 [役員] 第12条 本連盟には次の役員を置く。 (1)会長・副会長・理事・監事 [役員の選任] 第13条 会長・副会長・理事・監事は総会において選任する。 [役員の任期] 第14条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし再任は防げない。 第5章 名誉会長及び顧問・参与 [名誉会長及び顧問・参与] 第15条 本連盟には名誉会長及び顧問・参与を置くことができる。2名誉会長及び顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 第6章 会議 [理事会の招集] 第16条 理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時理事会を招集できる。 2 理事会の議長は、会長とする。 [理事会の定足数] 第17条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって、成立する。ただし、あらかじめ書面で意思を表示した者は、出席者とみなす。 [総会] 第18条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。 第19条 総会は、年に1回開催し、会長が招集する。 2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開く事ができる。 3 総会の議長は、会長とする。 [総会の定足数] 第 20条 総会は、正会員の2分の1以上の者の出席により成立する。ただし、あらかじめ書面で意思を表示した者は、出席者とみなす。 2 総会の議事は、正会員の出席者の過半数をもって、可決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 [議事録] 第21条 すべての会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印し、これを保存する。 [事業計画及び収支予算の作成] 第22条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会において承諾を受け、決定する。 [事業報告及び収支報告] 第23条 本連盟の事業報告及び収支報告は、会長が編成し、理事会及び総会において承認を受けなければならない。 第7章 連盟規約の変更及び解散 [連盟規約の変更] 第24条 この連盟規約は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経て変更できる。 [解散] 第25条 本連盟の解散は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経なければならない。 第8章 補則 [細則] 第26条 この連盟規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 附則 1.平成28年4月1日この連盟規約を実施する。